どうもほーりぃです。
本日も引き続き税金のお勉強です。
1回、2回と、所得税に関してのお話をしてきました。
本当によくごっちゃになりやすいので、
一つ一つ理解していってもらいたいです。
税金にはたくさんの種類があるお話をしました。
その中の所得税のお話です。
そして、所得税は所得によって決まるとお話ししました。
その所得が10種類あります。
そして、所得ごとに課税方式が違います。
わかりやすく図で説明すると、
税金→所得税→所得(10種類)→3種類の課税方法(総合課税等)
という順序です。
前回の2回目では、
・総合課税
・分離課税(源泉と申告の2種類)
があるというお話をしました。
総合課税の所得は、すべて合算されて累進課税が適用されます。
分離課税のうち源泉は、勝手に税金引かれて終了です。
申告の方は、自分で確定申告をして税金を納めないといけません。
今日は、前回お話した総合課税についてお話をします。
総合課税の中で覚えてほしいのが、
「不事山譲(ふじさんじょう)」です。
不動産所得
事業所得
山林所得
譲渡所得
この4種類。
この4種類に共通していることは、
「他の所得と損益通算できる」ということです。
損益通算とは、
その所得が赤字となった場合、ほかの所得から差引くことができます。
つまり事業で100万円赤字になっていた場合、
他の所得から100万分の所得を減らすことができます。
仮に税率30%だったら、これで30万円の節税です。
例をあげてみましょう。
給与所得 350万
事業所得 -50万
不動産所得 -50万 の場合。
350万-50万-50万となり、所得は250万となります。
確定申告がめんどくさいと思って、
給与所得350万になっている人は、税金が272500円に対して、
確定申告をおこなって所得が250万の人は、
税金が152500円となります。
これで、12万ほどの節税ですね。(所得税だけで。)
これにと住民税も節税できます。(この場合10万くらいです。)
二つ合わせると20万くらいの節税になります。
これも知っているか知らないかだけの問題です。
誰でも出来ますし、日本国民全員に与えられている権利です。
ブラックでもないですし、ましてグレーでもないです。
真っ白なホワイトな権利です。
僕は口酸っぱく、ビジネスをやりたくなくても
副業をした方がいいというのは、
この「損益通算」を使えるからです。
別に利益を出す必要はないのです。
これだけで、十分メリットがあるのです。
でも税金安くなっても赤字なら本末転倒じゃん。
って思っている人。
まぁ帳簿上はそうなんですけどね。帳簿上は。
今までは知識です。本を読めば誰でも習得できます。
でもここからが知恵です。どこにも書いてません。
知識をもとにいかにプラスになる知恵を生み出すか?
ここがポイントですね。
では知恵の部分は次回に書きたいと思います。